相続対策

新たな改正点

1.配偶者居住権の新設

(2020年4月1日施行)

ポイント

配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は、遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができるようになります。被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることもできます。

景観破壊
景観破壊

2.婚姻期間が20年以上の夫婦間における
居住用不動産の贈与等に関する優遇措置

(2019年7月1日施行)

ポイント

婚姻期間が20年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈又は贈与がされた場合については、原則として、遺産分割における配偶者の取り分が増えることになります。

景観破壊
景観破壊

3.自筆証書遺言の方式緩和

(2019年1月13日施行)

ポイント

自筆証言遺言についても、財産目録については手書きで作成する必要がなくなります。
※もっとも、財産目録の各頁に署名押印をする必要があります。

4.法務局における自筆証書遺言の保管制度の
創設について

(2020年7月10日施行)

ポイント

自筆証言遺言を作成した方は、法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請することができます。
※手続きの詳細については、施行までの間に政省令で定めることとなります。

5.遺留分制度の見直し

(2019年7月1日施行)

ポイント

遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けたものに対し、遺留分侵害額に相当捨金額の請求をすることができるようになります。
遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には、裁判所に支払期限の猶予を求めることができます。

6.特別の寄与の制度の創設

(2019年7月1日施行)

ポイント

相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行なった場合には、相続人に対して金銭の請求をすることができるようになります。

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