相続対策
相続税とは
相続税とは、相続財産(亡くなった人の土地、建物、預貯金、有価証券等、お金に換算できるすべての資産)を受け継いだときにかかる税金のことをいいます。ただし相続税は、財産を相続したすべての人にかかるわけではありません。受け継いだ相続財産の額が「基礎控除」とよばれる控除額を上回った場合にのみ、課税される税金なのです。
基礎控除
相続税は遺産の総額が一定のボーダーラインを超えなければ相続税がかからない税額計算方法となっています。このボーダーライン(相続税がかからない範囲の金額)のことを相続税の「基礎控除」といいます。平成27年1月1日に改正され「3,000万円+(600万円×法定相続人数)」と なり約40%縮小されたため、相続財産が基礎控除額を超過し、課税対象となる人が増加すると予想されます。
基礎控除の引き下げ
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数(法定相続人とは、相続することができる法律で定められた人のこと)例えば、法定相続人が3人の場合、3,000万円600万円3人で相続税の基礎控除額は4,800万円となります。遺産の合計額が4,800万円以下であれば相続税の申告と納税をする必要はありません。
相続税率
相続税の税率は、法定相続人ごとに計算されます。平成27年1月1日の改正で、法定相続人一人ひとりが相続する財産の額に対する税率の構造を6段階から8段階に細分化し、これまで最高50%だった税率は、5%引き上げられ55%となりました。
各人の法定相続分財産額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
新たな改正点
-
配偶者居住権の新設
2020年4月1日施行
配偶者は自宅での居住を継続しながらその他の財産も取得できるようになる。
-
婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与等に関する優遇措置
2019年7月1日施行
原則として遺産の先渡しをうけたものと取り扱う必要がなくなり、配偶者は、より多くの財産を取得することができる。
-
自筆証書遺言の方式緩和
2019年1月13日施行
自筆証言遺言についても、財産目録については手書きで作成する必要がなくなる。
-
法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設について
2020年7月10日施行
自筆証言遺言を作成した方は、法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請することができる。
-
遺留分制度の見直し
2019年7月1日施行
1.遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けたものに対し、遺留分侵害額に相当捨金額の請求をすることができる。
2.遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合には、裁判所に支払期限の猶予を求めることができる。 -
特別の寄与の制度の創設
2019年7月1日施行
相続人以外の被相続人の親族が無償で被相続人の療養看護等を行なった場合には、相続人に対して金銭の請求をすることができる。
相続人が困る事例
- 葬儀費用や当座の生活資金が引き出せない
- 「遺産分割協議」が大変
- 相続手続きについて、何から手をつけていいのかわからない
- 納税期限までに手続きが終わるか不安
- 誰に相談したらいいのかわからない
- 相続税が予想以上に高かった
- 家族の仲が悪くなってしまいそう
- 納税資金の準備ができない
上記のように、残された家族がいざ財産を相続するとなった時に負担のかからぬよう、備えをしておくことが大切です。税務の知識や相談相手を持ち、安心できる相続を実現しましょう。
相続対策をしましょう
対策1生命保険を活用する
生命保険の活用によって得られる効果
争続対策
お金に「宛名」をつけ、死亡保険金の受取人をあらかじめ指定できるため、
遺言と同じ効果が得られる
資金対策
死亡保険金の受取人が既に指定されているため、相続人同士が遺産の分割について話し合う「遺産分割協議」の対象外となり、速やかに(通常1週間程度)支払われるため、すぐに使えるお金を確保することが可能
節税・納税対策
生命保険特有の相続時における税務の取扱いによって相続税の非課税枠があり、いくらかかるかわからない相続税への不安を軽減することができる
対策2生前贈与を活用する
生前贈与の活用によって得られる効果
節税・納税対策
生前に相続人へ贈与を行い、「資産を移転」することで、相続財産を減らし、節税できる
対策3不動産を活用する
不動産の活用によって得られる効果
節税・納税対策
-
- 1のこす【自宅・工場・店舗等】
- 一定の要件を満たせば、宅地等の課税価格が最大8割減額される特例がある(小規模宅地等の減額特例)
-
- 2有効活用する【更地・使用していない土地】
- 例えば賃貸マンション等を建設することで、更地のままにしておくよりも相続税評価額の大幅な引き下げ効果が期待できる
-
- 3換金する【駐車場等、処分しやすい土地】
- 不動産は分割することが難しいため、資金化することで分割しやすくなる。また、一度に多額の資産の移転が可能
対策4遺言信託を活用する
遺言信託の活用によって得られる効果
争続対策
遺言作成にあたって事前に相談を受けることができ、「自身の意思を反映した遺産配分」が可能。更にいざ相続発生時には、財産の分割や引渡し、名義変更などの手続きを代行してもらえる
※遺言信託とは公正証書遺言の作成から、相続発生後の遺言執行(遺産分割手続き)までの一連の手続きを信託会社がサポートするサービス
ご相談はベスト・グリーンまで
専門知識を持つスタッフが
相続税の対策をご提案し、
サポートいたします
大切な家族にできるだけ負担をかけないよう、ご自身の相続について考え、代表的な相続対策である「生命保険」、「生前贈与」、「不動産」、「遺言信託」を活用して、しっかりと対策しておきましょう。
また、相続対策は一度行ったらそれで終わりではありません。めまぐるしく変化する時代の中で、資産の状況や家族構成、ご自身の考え方なども変化する可能性があります。それらを踏まえて、対策内容は定期的に見直したほうが良いでしょう。
いざという時に慌てることなく、残された家族を不安にさせないように、準備しておくことが大切です。
ベスト・グリーンでは、相続に関するご相談を承っております。専門知識を持つスタッフが、相続税を少しでも節約するために必要な対策などをご提案し、大切な人に財産をのこすためのサポートをいたします。お気軽にお問い合わせください。
相続・贈与・争続対策支援センターの活用を
当社は、相続、贈与等に関係するプロ集団として、税理士、弁護士、不動産鑑定士、司法書士、宅地建物取引士等によってこれらを「ワンストップ」で解決できるシステムを構築しております。
また、これらに対するセミナーも開催しておりますので、お気軽にご相談ください。なお、相談料は無料となっております。